宜野座村議会 2022-09-15 09月15日-03号
┃┃ (多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請) ┃┃ 第11条 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、電子署名等に係る地方公共団体情 ┃┃ 報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により利用 ┃┃ 者証明用電子証明書の提供を受けている場合は、個人番号カードを用いて、多機能端末機(本村の
┃┃ (多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請) ┃┃ 第11条 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、電子署名等に係る地方公共団体情 ┃┃ 報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により利用 ┃┃ 者証明用電子証明書の提供を受けている場合は、個人番号カードを用いて、多機能端末機(本村の
に当該利用者証明用電子証明書に係る暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120条)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を自ら入力して印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 第19条を第20条とし、第11条から第18条までを1条ずつ繰り下げる。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請) 第16条 前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録の証明を受けようとする者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定による利用者証明用電子証明書の記録
に印鑑登録証又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定による利用者証明用電子証明書の記録がされたものに限る。)をいう。)
主な改正内容につきましては、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第7項の規定により利用者証明用電子証明書の提供を受けている者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の第2条第7項に規定する個人番号カードにより、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機から印鑑登録証明書の交付が受けられるようにするため、当該条例